ありたい姿へ向かってビジネス開始!アドセンス副業からオフサラ(自立)目指し一人で地道に取り組む資産型趣味ブログ創造計画

【最終更新日】2017/10/12

【実践】あなたは税金多く払いすぎてませんか?サラリーマンが開業届と青色申告書を税務署に出すメリット。困ったことと学んだこと

しんです。

最も効率よく副業を行うために、先日税務署に行って副業でやっているネットビジネス(アフィリエイト)の「開業届」と「青色申告承認申請書」、それに「青色事業専従者給与に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の5つの書類を提出してきました。これで私も昼間は普通の会社員でありながら、夜は自分のビジネスを持った個人事業主となることができました。

今回は開業届や青色申告書を出すことで得られる個人としてのメリットや、提出の際に苦労した点や困ったことをまとめたいと思います。

目次

サラリーマンが開業届などを出すことで得られるメリットとは?

開業届けを出す最も大きな理由は「節税」です。私は昼間は会社員として働き、夜はサイドビジネスとしてネットビジネスを行っているのでその分所得が大きくなります。そして膨らんだ所得に対して容赦なく掛かってくるのが税金です。かなり大雑把に分かりやすく例を上げてみます。

まずは所得税です。年収500万所得350万のサラリーマンが、副業で年収300万所得200万稼いでいると合わせた総所得は550万になります。これは330万円超え~695万円以下(※下の表参)なので所得税の最高税率は20%です。通常サラリーマンは年末調整で本業分350万の所得に対する所得税などの税金調整は終わっているのですが、副業で稼いだ新たな所得200万は330万超えの部分なので、およそ2割の税金が掛かってくるのです。つまり追加で支払う所得税がおよそ40万ということになります。

日本は累進課税制度を採っているので所得税は段階的に増えていきます。

所得税早見表

課税対象の所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

増えた所得分に対しさらに住民税が掛かります。住民税は所得税のように複雑ではなく一律10%です。上の例ですと副業所得200万に対し20万円の住民税が掛かるということになります。

つまり普通にサラリーマンやっている人が副業で200万円の所得を新たに獲得すると、所得税20%+住民税10%=60万という税金額になるんですね。※この他にも復興特別所得税などが掛かります。

  • この60万をいかにして小さくするのかということを考えたときに必要になってくるのが「開業」であり、もっと大きなところで「法人化」「起業」というイメージですね。なにもみんなかっこいいからとか箔がつくからとかの理由で起業しているわけではありません。会社員でも開業することで多くの節税制度や経費を使うことができ、その分所得を圧縮して課税額を小さくすることができるのです。

 

上の例では副業所得を200万としましたが、例えばこれが500万とかになってくると総所得が850万になり、納付する税金は150万を超えます(!!)。個人に年間で中古車を買えるぐらいの税金が新たに掛かるのです。まぁこのレベルまでなる時には会社を起こしたほうが良いでしょうね。

サラリーマンは経費計上できる範囲が極小で、知らず知らずのうちに税金として多くのお金を無条件で国に持っていかれます。だから個人としてはサラリーマンだけで1,000万稼ぐより、サラリーマン500万、副業500万と所得を分散して自分で税金対策が取れる範囲を増やした方が資産形成上はるかに有利なんです。サラリーマンだけではゲーム上かなり不利ということがお分かりいただけたでしょうか。

では私の今年の副業所得はいくらぐらいになるのか?そして課税される税金額は?

先月のアドセンス収益は282,178円。ということは…

先月1月の運営趣味ブログからのアドセンス総収入は282,178円でした。他にも物販やサービス系などを含めると副業収入が本業の手取り月収を超えています。単純にアドセンスだけで月30万稼げるとしたら年間で360万円の稼ぎです。今年2017年、どうなるかはわかりませんが、少なくとも過去最高の所得額になってしまうと思います。これでは多くの副業サラリーマンが行っている白色雑所得申告による確定申告では、がっつり税金を持って行かれてしまいます。何も税金対策を取らない場合、その額およそ100万円です…。

そこで青色申告65(より高い控除を受けられる申告制度)を利用します。青色65であればそのまま65万円控除が適用になりますし、奥さんに払う給与を経費計上できたりするので大幅な節税を狙うことができるのです。

開業なんかして会社バレしないのか

何も対策を取らずにサラリーマンが開業なんてしたら当然会社にバレてしまいます。ただ適切な手順を踏むと100%安全とは言い切れませんが、ほぼ大丈夫な方法があります。こちらの記事で解説しています。

副業が会社にばれる原因は住民税!アフィリエイトの税金対策はややこしい

アフィリエイト副業の確定申告は雑所得申請がおすすめな理由をクエスト方式で解説

住民税だけなんとかすればまずはOKですが、青色申告で数々の大きな節税を実行しようとなると税金について少々勉強する必要があります。※下でも軽く触れています。

勉強はしんどいですが、一度しかない人生なのにただの一団体である会社に左右されるのなんかまっぴらごめんです。オフサラスタイル推奨派の私は上手に守りつつ攻めるところは攻めるのみです。慎重に、冷静に、自己責任で可能な限りやってみて、駄目なら駄目でその時未来の自分がなんとかします。

開業するに当たって困った・悩んだ点など

私が合理的効率的に副業をするために税務署に提出した書類は下記の5つです。

  1. 個人事業の開業届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書
  4. 給与支払い事務所等の開設届出書
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

※上記項目からPDFをダウンロードできます。最新のAdobe Acrobat ReaderがインストールしてあればPCで直接入力できますのでプリントアウトしてください。Adobeは国税庁のホームページからでもインストールできます。もちろん手書きでも大丈夫です。

上から簡単に解説すると

  1. 副業を事業として宣言する届出
  2. 青色65申告による節税のための届出
  3. 奥さんに給与を払って節税するための届出
  4. 給与を支払う人は合わせて必ず提出する届出
  5. 毎月税務署に届ける給与明細を年2回にする特例の届出

です。あとは必要事項を記入するだけですが、何点か迷ったところがありました。

国税庁はこちらから↓

申告所得税関係[国税庁]

個人事業の開業届の各項目に関して

迷った箇所は「開業届」の「職業」「屋号」、それに「開業日」ですね。

「職業」は事業税が掛かるものと掛からないものとがあります。いわゆるWEBデザイナーなどのリストINしている職業にしてしまうと事業税が掛かるのです。ただし所得が290万以下の場合は課税されません。私は主な収益源がアドセンスなのできたみりゅうじさんの本を参考に「文筆業」にしました。

なんだかお固いですが、これなら事業税は掛かりません。事業の概要は「WEBサイトコンテンツ用の原稿作成」にしました。

こちらのサイトから、事業税が掛かる職業を調べることができます。

東京都主税局

 

「屋号」ですが、これは時間が掛かりました。多分まる1ヶ月悩んだと思います。なんていったって自分の事業の名称ですし事業用の屋号口座も取得する予定だったので。だから最初はブレインダンプとかやってエクセルで候補を100個以上もまとめて気に入った屋号をリストアップしてました。その後3つのチェックにかけました。

  1. Googleで調べて他の会社と被ってないか検索100位までチェック
  2. 屋号とマッチするドメイン、特に「.com」が取得できるかのチェック
  3. 商標登録のチェック。

やはり事業名ですからここまでやらないと駄目だと思ったわけですが、2のドメインチェックでだいたいアウトになりましたね。3の商標は他の企業さんの商品と名前が被ったりしないようにするためのチェックです。なかなか決まらずいよいよ明日税務署に提出となったところまで追い込まれて、最後は風呂の湯船に浸かりながらサクッと決めました。しかも今までさんざん悩んで絞り出した候補屋号と全く関係のない名前です(笑)。

なぜ最後にサクッと決められたかというと、屋号は後から変更可能で変更の届け出もいらないし、もし変更したり複数の屋号になってしまったとしても次の確定申告でまとめて新しい屋号を確定申告書に書いておけば問題ないと風呂に浸かりながらのスマホネットサーフィンで知ったからです。「ああ、なんだそうなのか」と思ってから3分で屋号が決まりました。。。

こちらから屋号が商標登録されているかのチェックをすることができます。

特許情報プラットフォーム

 

次は「開業日」です。これも悩みましたが私は1月1日にしました。個人事業主は法人と違い決算が毎年1月1日から12月31日と決まっているので開業日を1月1日にすることで会計が分かりやすくなるという大きなメリットがあります。それに今年の1月1日は一粒万倍日で縁起がいい日なのも決め手になりました。稲穂のように細くてもしなやかな強さを持った事業に育てたいですね。

青色事業専従者給与に関する届出書の給与に関して※専業主婦の場合

「青色申告承認申請書」は特に悩むとこもなく進みましたが、迷ったのは「青色事業専従者給与に関する届出書」です。これは生計を一にする奥さんに支払う給与についての書類ですが、これの給与の額ですね。パートなどでがっつり働いている奥さんに関しては適用させるのが難しい制度です。なぜなら奥さんが専ら夫の事業に従事していることが適用条件だからです。詳しくはわかりませんが、これは逆に言えば少額のパートなら大丈夫なのかな?と思います。うちは専業主婦なので使わない手はないです。

支払う給与として結果的に毎月30万、賞与で7月と12月に2ヶ月分としました(笑)。もちろんそんなに支払えませんよ。でも提出書類に多く書いておいて実際に支払う給与が少なくてもなんら問題はありません。しかし逆に提出した額よりも多く給与を出すときは別途書類が必要になります。だったら最初から多めに書いておくほうが手間が省けます。

賞与は6月でなく7月にしておくと「源泉所得税の納期の特例」を適用させた場合の提出書類が減って楽になると税務署の職員に教えてもらいました。

奥さんに毎月20万支払うとしたら年間で240万を損金計上できるため、所得が圧縮されて節税になります。ただし奥さんの月の給与が8万8千円を超えると源泉徴収の義務(所得税)が発生するのでそれよりも少ない金額にします。さらに地方自治体にもよりますが、私の住んでいるところは奥さんへ払う給与が年間で100万円以下なら住民税が掛かりません。あなたの住んでいるところの住民税非課税の範囲を調べるには…

「○○市 住民税 非課税」

と検索してみてください。

さらにこの額であれば勤務先の扶養から外れることもありません。奥さんは3号のままですから今まで通り奥さんの分の年金も所得税も住民税も払う必要がありません。なのに私が奥さんに専従者給与として払った分は副業の経費として扱える素晴らしい制度です。私は月8万にする予定です。

青色事業専従者は配偶者控除から外れる!

配偶者控除は年間で38万円控除になる制度で、年間のパート収入が103万円以内の配偶者を持つサラリーマンなら自動的に適用されているものです。つまり元々本業で控除されている分があるので、青色事業専従者給与の額が年間で38万円以上になるよう調整しないと、そもそも専従者制度を利用する意味が無いという訳です。だだし…

この制度を活用すると勤務先で適用されている「配偶者控除」を受ける資格が無くなります。

もちろん勤務先に「配偶者控除を無くしてくれ」なんてわざわざ言う必要はありません。そんなことしたら色々突っ込まれて面倒です。

ここは普通のサラリーマンらしく今まで通りしれっと年末調整して、その後の確定申告で精算すれば自動的に勤務先の配偶者控除の適用は無効となり、青色事業専従者控除が適用され納税額が確定します。

ここであなたは「そんなことしたら勤務先に勘ぐられるのでは?」とお思いかもしれません。でも大丈夫です。私も同じように思いましたので税務署の税理士に電話で直接聞いてみました。そうすると

  • 青色事業専従者給与が適用されれば配偶者控除は勝手に消える
  • それによって勤務先に通知書などが届くことはない
  • 毎年そのスタイルで大丈夫b

とのことです。だからといって欲張って奥さんの年間給与が200万とかになってしまうと勤務先から毎月支給されている配偶者手当も無くなるし、○○さんの奥さんはパートもやってないのになんでこんなに稼ぎがあるの?なんて鼻のきく経理の人間に勘ぐられる恐れがあるのでほどほどにしておきましょう。

残りの書類は税務署で聞きながら作成

後の書類の書き方や注意点などはネットで調べてもよく分からなかったので、分かるところだけ書いて税務署に行って聞くことにしました。有給使って管轄の税務署に朝一で突撃してきましたよ。

税務署の職員に聞きながら一緒に作成して提出しましたが約1時間ほど掛かりました。聞いたことない言葉や書類に翻弄され頭がパンクしそうでした。今年の書類からはマイナンバーが必要になりますが、沢山自分のマイナンバーの数字を書いたことが印象的でした。朝一番に税務署に駆け込んでから2時間ほど経過していました。

その後は屋号専用口座を作るために郵便局へ

税務署の全ての手続きを終えたらその足で郵便局へ直行しました。今度は屋号だけ表示が可能な事業専用の口座を作るためです。

長くなるので後日別記事でご説明します。

提出し忘れた書類を発見!再び税務署に戻る間抜けな自分…

郵便局での手続きが終了し自宅へ戻るともうとっくに午後でした。「ふぅ~、今日は疲れたぜ」と部屋着に着替え一息つこうとコーヒーを入れ、今日のことを整理するためにエクセルにまとめながら書類に目を通すと、ここにあってはならない書類を発見しました!なんと必要書類を税務署に提出し忘れるというありえない失態を犯した自分です。なんというおっちょこちょいでしょうか。

速攻で税務署に戻り書類を提出。事なきを得ましたが、どっと疲れました。あなたも提出書類のチェックは何度もしたほうがいいですよ。まぁ普通は考えられないですかね(笑)。

まとめ

「本当の財(たから)は金銀宝石でも土地や建物でもなく自分自身の心」

上の言葉はいかにも!って感じの戒めの言葉です。これはたまたま通りかかったお寺の掲示板に書かれていたものです。普段はまったく気にも留めないような宗教の自己啓発系の言葉ですが、この日はなぜか心に沁みました。

今自分が副業でせっせと行動しているのは金銀財宝のためではありません。確かに金銭的自由や経済的自立といった言葉をよく使ったりはしますし、好きな車や不動産欲しいなとは思いますが、やはり決め手となるのは自分の精神的成長です。

私は、「自由」という言葉は「好き勝手に何でも思い通りになる」という意味ではなく、「自ずから由る」つまり「自らをよりどころとし、他のものをよりどころとせずにあれ」という意味で捉えています。これはブッダの言葉ですが、まさに自分自身の心を指しているのではないでしょうか。

 

今日の私が行った開業に関する一連の行動を含め、今までこのブログを通してやってきたことは全て、「自らをよりどころとし、他のものをよりどころとせずにあれ」を実行するためのインフラ整備のログであります。

親や上司や自分よりも強い者や会社など、つまり自分ではない他人の力に依存すると支配され自由でなくなります。今は世界貢献とかそんな大それたことを考える余裕はありませんが、強い心を持って自分の頭で考え判断し、たとえ小さくとも新しいことや知らないことにチャレンジしていくことが結局は最善の選択だし社会のためにもなると思います。

 

今回の青色事業専従者を含めた事業所得申請の件も、税務署勤務の税理士さんに「あのね~、普通はサラリーマンの人は雑所得申請するんですよ?オタクの会社は副業禁止じゃないの?」と圧力を掛けられましたが、怯まず間髪入れずに「私は真摯に自分の事業に向き合っています。だからむしろサラリーマンの方が副業という扱いなんです。よって事業所得でお願いします」と言って「あ~、そういうことかぁ…」と納得してもらいました。

その時自分の体にこんこんと湧き上がる熱を感じました。怖かったですが、決めるのは自分の経験と直感、そして心ひとつです。責任も自分にあります。依存しない。頼らない。個として存在を確認する作業。切り開く勇気。

税務署に開業に関する全ての書類を提出して押印してもらい、受付の職員さんに「はい、全て受理しました」と言われたとき、とてもムズムズした思いをしました。それは、開業できた嬉しさと、勤め人としての不安と、今後の未来への期待と、もう後には戻れないというプレッシャーを感じたからだと思います。

できることから一歩ずつ進んでいきます。

PROFILE


オフサラリーマンやってます。
都内で会社員やりながら副業趣味ブログ運営で
本業収入を超え、順調にオフサラ進行中です。
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