ありたい姿へ向かってビジネス開始!アドセンス副業からオフサラ(自立)目指し一人で地道に取り組む資産型趣味ブログ創造計画

【最終更新日】2017/07/11

アフィリエイト副業の確定申告は雑所得申請がおすすめな理由をクエスト方式で解説

しんです。

もうすぐ確定申告の時期ですね。近頃の私は大きく膨らんだ副業収入に対する税金のことや会社バレのことで頭が一杯で他のことに手がつかなくなるという最悪の状態でした。あなたもこんな状態になって時間を失わないために、サラリーマンのバレてはいけないネットビジネスアフィリエイト副業に対する私自身が悩みまくった素朴な疑問とその対策を、確定申告未経験者向けに分かりやすくクエスト形式でまとめておきます。

「まぁ、会計ができんやつはそもそもビジネスに向いとらんな」

これは、あるやり手だった起業家がかつて私に教えてくれた戒めです。自分のビジネスを力強いものにするためにもめんどいですが会計をある程度まではマスターするつもりで挑みましょう。

なお、今回の調査のために国税局、税務署、地方自治体にそれぞれ直接質問して解答を得ましたので、正確な情報をお伝えできるかと思います。

目次

勤務先に副業がバレないようにするための隠密ミッションスタート!

以下に、本業を持つ会社員が副業で稼いだときのVS会社の戦い方(抗い方)を順を追ってご説明しますので、落ち着いて関門を一つ一つクリアしていって下さい。今ならまだ来年3月の確定申告シーズンに十分に間に合います。

まず、個人の副業に掛かってくる税金は主に所得税住民税です。どちらもそれぞれ対策が必要となりますので混乱しないようにして下さい。

税金を味方につけるとビジネスが加速します。世は大副業時代です。ゆくゆくはマイクロ法人を目指し、その前の個人事業主を見据えた上でのサラリーマン戦略をお伝えしていきます。

1、勤務先が副業禁止かどうかを知る

まずはあなたの会社の就業規則を見てみましょう。もし手元にない場合は社員数名の零細企業を除いて会社側に必ず保管してありますので、閲覧してみましょう。きっとやんわりと副業禁止的なことが書かれていると思いますから策を練っていきます。

ただ日本には会社員の副業を明確に禁止する法律はありません。世の中グレーゾーンが非常に多いですが、まず会社にべったり頼らないライフスタイルを目指している時点で「自分の人生の責任は会社ではなく自分で持つのだ」という気持ちでいることが大切なんじゃないでしょうか。

もし就業規則で副業を禁止していなくても、同僚や上司に副業のことを知られると何かと面倒です。バレないに越したことはないでしょうから、ここで一度改めてあなたのポジション、守るべきもの、目指す姿を意識しなおしてミッションをクリアしていきましょう。

2、自分の副業の稼ぎを出し、確定申告が必要かどうかを知る

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まず確定申告が必要かどうかを考えましょう。それは「年間所得が20万円を超えているかどうか」です。所得の考え方については前回記事を参考にして下さい。

副業が会社にばれる原因は住民税!アフィリエイトの税金対策はややこしい

20万円を超えていないければ確定申告の必要はありません。

私は10月時点のアドセンス単体の確定収益だけでも月26万円ほどでしたので、もちろん確定申告が必要です。そしてこれは所得税のお話です。

3、副業所得分の住民税を普通徴収に切替可能か地方自治体に確かめる

年間所得が黒字である場合は住民税にも関わってきます。つまり所得が20万以下の場合は確定申告の必要こそないものの住民税の申告は必要になってきます。※合計所得がマイナスの場合は確定申告も住民税の申告も何もする必要はありません。

そして何を隠そう副業が会社バレする主原因はこの住民税にあるのです。

上の前回記事でもこの事について触れましたが、ネット上の意見では住民税を普通徴収に切り替え可能かどうかは地方自治体によるというものがありましたが、私が実際に地方自治体に電話で問い合わせたところ「会社員の副業分に関する住民税の普通徴収切り替えは全国的にどこの自治体でも受け付けている」とのことです。もちろん私の住む地域でも普通徴収への切り替えは問題ありませんでした。

ちなみに問い合わせたのは区役所です。市民税県民税を束ねているのは市ですが、住民税を処理をしているのは区とのことです。最近では全国的に半ば強制的に特別徴収を進める動きもありましたが、あれは従業員に給料を払う会社側に向けた話で個人には関係ないようです。

4、特別徴収税額通知書の主たる給与以外の合算所得区分に印がつくかどうかを地方自治体に確かめる

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ここが個人的に最も恐れていたことです。

前回記事では副業の会社バレを防ぐには住民税の普通徴収への切り替えを行うと良いとしていましたが、もう一つ問題がありました。それが「特別徴収税額通知書の主たる給与以外の合算所得区分欄」です。

ネット上の数々の見解では大方、個人が確定申告をする際、雑所得であれば主たる給与以外の合算所得区分の「雑」の欄に★や*の印が、事業所得であれば「営業等」の欄に同じように印が付くというものでした。これは非常にマズイです。なぜならいくら住民税を普通徴収に切り替え、毎年6月に会社側に送られてくる特別徴収税額通知書の納税額の表上の変化は無かったとしても、主たる給与以外のところに堂々と★マークなんか付いていたら抜け目ない経理の人間はすぐに気が付くでしょう。

一応勤務先の経理の人間にも聞いてみる

特別徴収税額通知書は会社向けの各社員の納税額だけ書かれた一覧表のような「会社用」のものと、各自に配る用の「個人用」のものとがあります。上で挙げた主たる給与以外の合算所得区分の欄は個人用にしか書かれていないものです。だからもし勤務先の経理の人間が個人用のものをチェックしていないのならセーフです。そこで私は自分の勤め先の経理の人間に聞いてみました。

私 「特別徴収税額の~~~個人用を見ることはありますか?」

経理 「もちろんです。個人用のものは全部繋がった状態で来るので、ミシン目にそって切り離してから各自に配ってますよ。しんさんはなんでそんなこと知りたいのですか?」

私 「う・・・。あっ、いえいえ、自分の現時点での社会保険料控除額が知りたくて、でも自宅のどこかにいってしまったので経理の人なら確認できるかと・・・」

経理 「ああ、そういうことですか、個人用のものは各自に配ってしまっていますので難しいですが、会社用の一覧なら税額の数字だけは確認できますよ」

私 「個人用が見たかったんです。ありがとうございました。ふぅ。。。」

とまぁこんなヒヤヒヤのやりとりをしました。そして結果的に「経理の人間は個人用の特別徴収税額通知書を見ることが可能」という事実を掴むことができました。雑所得ならもしバレたときでも「趣味の道具を売ったら思わぬ高額になった」とか適当な言い訳ができそうなものの、営業等の印(つまり開業していると宣言している状態)を突っ込まれたらさすがに苦しいです。果たして印は付くのか付かないのか??ネット上では意見が割れるので、この印の件に関しても地方自治体に聞いてみました。

主たる給与以外の合算所得区分に付く印について地方自治体の対応は?

各地方自治体には税務課があるので電話してみました。

私 「会社員の副業で、もし事業所得で確定申告した場合、勤務先に届く住民税決定通知書(特別徴収税額通知書)の営業等の欄に印が付いてしまうのでしょうか? また、営業等の他に雑所得でも雑に印がつくのでしょうか? 」

税務課市民税担当 「副業分を普通徴収に切り替えたのであれば特別徴収税額通知書の主たる給与以外の合算所得区分の欄には印は入りません

ななな、なんてこった!!普通徴収に切り替えたのであれば印は付かないので、会社バレを心配する必要は無くなるということが分かりました!これで雑所得だろうが事業所得だろうが会社へ届く特別徴収税額通知書はいつものままです。

 

ただその際、雑所得では関係ないのですが事業所得では気を付けることがあって、赤字を持ち越すことができる「純損失の繰越控除」などを適用してしまうと特別徴収税額通知書にばっちり印とマイナスの税額分が記載されますのでご注意!※雑所得では赤字は控除にならない。

まぁアフィリエイトでは他の業種と比較してなかなか赤字にはなりにくいのですが…。とはいえ去年の私の所得はマイナスでした(笑)。それに副業が給与の場合(アルバイトなど)も会社バレを防ぐことは難しいようです。

 

安心の結果となった特別徴収税額通知書の件ですが、まだ気は抜けません。これも前回記事で触れていますが、確定申告書の第二表で住民税を普通徴収に切り替えた後は必ず地方自治体に確認の電話を入れましょう。4月頃が最適とのことです。

どうやら地方自治体には台帳に重要なことを書き留めておくメモ欄のようなものがあるらしく、念を押して電話しておけばそこに記載されるそうです。そして各担当者は一回は必ずメモ欄を見ることになっているらしいので必ず電話しておくことが大切です。
「限られた時間内で多くの件数をこなすため。メモ欄は副業分を確実に普通徴収にしてほしいという人のためにメモしておく」

だそうです。ここは確実に遂行しておきましょう。

5、雑所得か事業所得かを決める

さて、雑所得か事業所得かというところも悩むところです。しかしここはもう結論を出しておきます。

「青色申告をしていない副業サラリーマンは白色雑所得で確定申告」 です。もちろん黒字申告に限りますよ。白色事業所得の赤字申告だと会社にバレます。

ここで一度青色や白色、事業所得や雑所得などをまとめておきます。

青色65 青色10 白色(事業所得) 白色(雑所得)
控除額 65万円 10万円 なし なし
帳簿保存 複式簿記 簡易簿記 簡易簿記 なし

青色二種と白色の事業所得は「開業届け」が必要です。そして青色は青色にしようと思った年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。多くの人はこのタイミングで開業届けを一緒に提出するようですね。ちなみに白色であればいつでも開業届を出して事業所得とすることができます。

私は今年、青色申告承認申請書を提出していなかったので白色になるわけですが、ここで迷うことがありました。それが事業所得か雑所得、どちらで申請するかという点です。アフィリエイトを片手間ではなく事業として真面目に取り組んでいるのなら事業所得として認められるでしょう。

でも、通常サラリーマンの副業ネットビジネスであれば雑所得で確定申告することがスタンダードです。なぜなら雑所得であれば帳簿保管の義務もなく確定申告書も簡易的なものになるので時間無いサラリーマンにとってメリット満載だからです。それに対して白色事業所得は目立った控除もない上に平成26年1月から記帳が義務化されたので、手間が増えるだけではっきりいって選択する理由がありません。

 

ですが私は事業所得にするか雑所得にするか最近までずっと迷っていました。その理由をご説明します。

副業ネットビジネスの確定申告対策に書籍と教材を購入

私は自分ひとりで確定申告することが不安だったため、ネットの評判が良い次の本と教材を購入しました。

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』

きたみりゅうじさんの本は税金初心者でも非常に分かりやすく、体系的に学ぶのに適しています。恐らくこれ以上面白く優しい本は他にないと思われるので一冊は買って読んでおくと良いでしょう。

また、NTSはネットビジネスに特化した内容だけに細かい疑問をほぼ解決することができました。将来突破するであろう青色申告についての注意点や節税テクニック、青色クラウドソフトの使い方、それにアフィリエイトにおける具体的な経費などが網羅されているので今後も重宝しそうです。

きたみさんの本は主にフリーランス向けの税金入門書という位置付けなので、白色雑所得申告をしたい副業サラリーマンにとっては細かい部分でやや不足気味な内容です。対してNTSでは副業ネットビジネスを主としているのでそこは良かったのですが、その中でこのように書かれていました。それは「雑所得申告では直接的な経費しか認められない」というものです。

おいおいちょっと待ってくれよ・・・

直接的な経費とはドメイン代やサーバー代、商材代、レビュー商品代、ツール代などのことで、それらは認められるけれども光熱費や交際費、会議費などは認められないということになります。それだと経費の額がかなり下がってしまうので、やはり雑所得ではなく白色(事業所得)で申告した方がいいのかな?と不安になりました。

そこで私は国税局に聞いてみることにしました。かなり長いので別記事で詳細をお伝えします。そして結果的に今年は雑所得申告することにしたのでした。

アフィリエイト副業の雑所得確定申告は直接的な経費しか認められないのか国税局に聞いてみた

6、決算で領収書をまとめ確定申告書を作成する

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後はひたすら経費に関わる領収書やレシートをA4コピー用紙に日付順に貼り付けたり、取引の際のメール記録などをプリントアウトしまくって、全てに穴あけパンチで穴を開けA4のリングファイルにまとめておきましょう。リングファイルであれば領収書が増えてもコピー用紙を追加するだけなので気が楽です。領収書は上辺のみ糊を付けて右下から左上に貼っていくのがコツです。こうすると後から張る領収書が重なっても大丈夫でスペースを有効活用できるからです。

そこまで準備できれば何も恐れる必要はありません。なんなら、一度確定申告書を模擬テストとしてやってみると安心でしょう。雑所得の確定申告書は国税庁のこちらのページから作成することができます。

国税庁・確定申告書作成コーナー

※税務署によると、雑所得申告であれば収支内訳書を提出する必要はなく、収入も経費も合計額をまとめて書いておけば良いようです。しかも種目や名称、場所の表記も任意とのこと。こりゃ楽だ。

まとめ

いかがでしたか?

隠密副業ミッションとして確定申告までの流れをまとめると、

  • 勤務先が副業禁止かどうかを知る
  • 自分の副業の稼ぎを出す
  • 住民税を普通徴収に切替可能か地方自治体に確かめる
  • 勤務先の経理の人間に特別徴収税額通知書(個人用)を見るかを聞いてみる(可能であれば)
  • 特別徴収税額通知書の主たる給与以外の合算所得区分に印がつくかどうかを地方自治体に確かめる
  • 雑所得か事業所得かを決める
  • 今年の収支が確定したら領収書をまとめ確定申告書を作成する
  • 確定申告では住民税を普通徴収に切り替える
  • 4月頃、地方自治体に普通徴収切り替え確認の電話をする

会社員の副業が勤務先にバレないようにするためにはこのようなハードルがあり、落ち着いて一つ一つクリアしていかないといけません。でも行動した先に望む世界が待ってますよ。

 

 

いやー、慣れないもんでここまで秘密の副業に対する税金のことを理解しまとめるのに数ヶ月掛かりました(笑)。ただ経費や勘定科目、それに複式簿記のことなどだいぶ詳しくなったので将来効いてきそうです。それに税金のこと(主に節税に関すること)を学んでいくと、世の中のお金持ち達がどうしてお金持ちになれたのかを紐解いて段々理解できるようになります。そしてここが凄く楽しい。

やっぱりネットだけに頼るのではなく実際に各機関に電話して聞いてみると話が早いですね。はじめからこうしておけばよかったです。おかげでなかなか副業の方は進まなかったけど、お金の勉強をし続けた副産物として来期の目標が決まりました。年明けにでも発表します。

それではごきげんよう。

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