15 Dec 2016
しんです。
前回「雑所得申告では直接的な経費しか認められない」という噂があったので居ても立ってもいられなくなった私は国税局に真意を問うことにしました。
アフィリエイト副業の確定申告は雑所得申請がおすすめな理由をクエスト方式で解説
なぜなら経費の額がかなり下がってしまうので、雑所得ではなく事業所得(白色)で申告した方がいいのかな?と不安になったからです。直接的な経費とはドメイン代やサーバー代、商材代、レビュー商品代、ツール代などのことで、それらは認められるけれども光熱費や交際費、会議費などは認められないということになります。
それでは以下やり取りの記録です。
国税局と私の雑所得経費に関する電話やりとりの内容
所得税は国税なので国税庁の管轄になります。
このページでは国税に関することを国税局や税務署に聞くことができます。
所轄の税務署を選択し、音声案内で①を選択すると国税局・電話相談センターへ、②を選択すると所轄の税務署職員が応対してくれるシステムのようです。私はよく分からずに国税局に電話してしまいました(笑)。
聞きたいことは「雑所得だと認められる経費の幅が狭くなってしまうのか?」です。
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私 「今年の副業収入が増えてきているので雑所得か事業所得かで迷っているのですが、雑所得では経費の扱いが狭いのでしょうか? 」
国税局 「雑所得でも事業所得でも必要経費というのは実際にかかった経費になるので原則的に明確な違いはないです。インターネット副業でもお仕事の内容として事業としてやっているのであれば、白でも青でも事業を始めてから2ヶ月以内に開業届を出してください」
私 「事業でも雑でも考え方に違いは無いのですね。安心しました。しかし、今の自分の経費の判断に自信がないのですが、そういったお話は税理士さんに相談すればよいのでしょうか? 」
国税局 「いわゆる税理士さんはそれを生業にしておりますので、お金がかかりますよ。一般的な解答であれば今この電話でも大丈夫です。判断の難しい経費に関しては書類持参で後日個別相談に来て下さい。 電話だとニュアンスが違うと全然解答が変わってきてご迷惑をおかけしてしまいますので。アフィリエイトにしても私たちは一般的には広告等の関係と勝手にイメージしているのですが、具体的な中身に関しては分からないので」
私 「では経費の具体的な相談をさせて頂きます。今WEBサイトを使って主に広告収入を頂いているのですが、その際に掛かる代表的な経費としてサーバー代ドメイン代WEBツール代を計上し、その他に家のスペースの10分の一は確実に副業に使っているので家賃や電気代の10%を家事按分で経費に計上しているのですが、そういった解釈は大丈夫でしょうか? 」
国税局 「そこはあくまで合理的に見積もったということになりますので、按分がきちんと正しいものであれば大丈夫ですね」
私 「ありがとうございます。それと取材費に関してですが、私はビジネス用のブログなどもやってまして、そこで広告収入を頂いているのですが、商品を購入しないとレビューを書けなかったり 実際に足を使ってそこに行かないと記事が書けないのですが、そこに掛かった商品購入代や雑誌書籍購入代、交通費などは大丈夫でしょうか? 」
国税局 「大丈夫ですよ。そういうものを購入しないと分からないということであればそれはあくまで事業にかかった費用、直接かかった費用という判断になりますので。 やはり今、きちっと書類とかそういうものを、なぜこういうものが必要だったかというのを後でお宅様の方で立証できるのであればそれは大丈夫ですね」
私 「はい、できます。その立証なんですけども、一応自分でバインダーなどに領収書をひたすら貼って、後はExcelなどで収支を管理しているのですが、そういうもので大丈夫ですか? 」
国税局 「大丈夫ですよ。そういうものを購入しないと分からないということであればそれはあくまで事業にかかった費用、直接かかった費用という判断になりますので」
私 「では雑所得に関しては、後は確定申告の時にかかった経費を記入するだけで基本的には問題ないのですね」
国税局 「問題ないですね」
私 「あ~、良かった~、やっぱり相談すると心が晴れやかになりますね(笑)」
国税局 「いえいえ(笑)。あくまでその収入を得るために直接要したものが必要経費になりますので、ご自宅を使われているのであれば、やはりご自宅で家賃を払っているという部分があったとしてもお仕事として使う部分も当然あるのであれば、家事関連費以外のものということで判断してしかるべきだと思いますので、それを単独で借りればその単独の家賃が当然発生してくるわけですから、そこは考え方として合理的に区分されていれば問題は無いということになるかとは思いますね」
私 「家事関連費というのは?」
国税局 「いわゆる電気代とかそういったものは同じ自宅になっているので電気代を分けることは不可能なので、合理的区分の考え方ですね」
私 「分かりました。次に、情報交換のために打ち合わせするんですが、その時かかった飲食代などを接待交際費にしているのですがこれは大丈夫ですか? 」
国税局 「大丈夫ですよ」
私 「では取材費などでツアーにかかった料金で夫婦で行った時の奥さんの分は計上せずに掛かった費用の50%按分で経費計上しているのですが、例えば2万のツアーであれば1万、これは大丈夫ですか?
国税局 「大丈夫ですよ」
私 「雑所得でも白色事業所得でも、必要経費の考え方は同じなんですね?(念を押す)」
国税局 「そうですね、考え方は白でも青でも同じです」
私 「そうですか…過去に税理士さんの考えに触れる機会がありまして、その時に雑所得では事業所得に比べて認められる経費の幅が狭いと聞いていたものでして…」
国税局 「うーん、ただ実際に例えば色々と取材費などに10万掛けていたのに5万しか頂けなかった件に関しては10万の経費が認められないのかというとそういうことではありませんよ、ということになりますので。そう考えれば直接掛かった費用といえば同じ扱いですね」
私 「そうすると色々なものの考えというかパターンがあるじゃないですか、税理士さんも税務署さんも大変ですね。人によって様々なお話が出てくると思いますので」
国税局 「そうですね(笑)。実際私共も大体の人間は高校大学を卒業してからは税務署でしか勤務したことがない人間が多いので、一般の会社さんとか事業をされている方の内容ってのはなかなか理解ができないのですね(笑)。だから実際こういうのが掛かるんだけどこれはどうなんだ?と言われても逆に言えばそんな費用って払う必要あるんですか?という考えになる時もありますし、ざまざまですよね。やはり私共は知っているようで世間を知らない人間が多いもので。ただ私共は調査とかをお邪魔させていただいていて、あくまで税務署で問題あるのかという判断になりますので、その税務署の判断の時に事業に直接必要なのかどうか?というところで判断するだけなので、後はあまり深くは考えていないですね。ただやはり首を傾げる時もありますね」
私 「ありがとうございました」
まとめ
最後はなんだかお役所事情のようなこともお話してくださったとても感じの良い方でホッとしました。今回の国税局との電話のやり取りで分かったことは
「雑所得でも事業所得でも必要経費の考え方は全く同じ!」
ということですね。
だとしたら青色申告をしていない副業サラリーマンの確定申告は黒字であれば無意味な手間のかかる白色事業所得申告ではなく白色雑所得申告一択というところに着地します。後はもし経費について質問されたとしてもしっかり事業との関連性を説明できるようになっていれば問題ないですね。
どちらにせよ、サラリーマンだけやっていた時と比較すると日常のビジネスに関するあらゆるものが経費計上できるので、自営業・個人事業主って税制面で圧倒的に有利だなと感じます。それに比べ、サラリーマンは一方的に搾取されるだけという…社会保険料の労使折半なんてただのまやかしですからね。これからも暫らくはハイブリッド会社員として上手く立ち回っていこうかと思っています。
昔読んだ金持ち父さんの本に書いてあった「税金のことを知る」という課題、今までは苦手意識がありサラリーマンらしく知らんぷりしてましたが、知れば知るほど奥深く過去の人々の思惑といいますかすり合わせの歴史がずっしりと乗っかった造作物なんだなと思うようになりました。
あなたも確定申告を機に色々と世のお仕事の裏側を覗いてみると新しい発見に出会えるかもしれませんよ。